電気事業法(以下、「法」といいます。)第2条の13第1項及び電気事業法施行規則(以下、「施行規則」といいます。)第3条の12第1項に従い、以下の内容を説明するとともに、法第2条の13第2項及び施行規則第3条の12第8項に従い本書面を交付いたします。
本書面の内容も、下記小売電気事業者(以下「当社」といいます。)の電気供給約款(低圧)(以下「本供給約款」といいます。)及びお客さまが電気需給契約の申込みに当たり作成された申込書と一体として、お客さまとの間の電気需給契約の内容を構成するものといたします。
申込みの方法 |
お客さまが新たに電気需給契約を希望される場合は、あらかじめ本供給約款を承認の上、必要な事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、電磁的方法、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。 |
供給開始の予定年月日 |
電気の供給開始日は、お客さまとの契約成立後、原則として、契約の切替に要する標準的な期間満了後の最初の検針日又は計量日といたします。ただし、ご指定日がある場合、ご指定日より供給開始いたします。 |
契約種別・プラン名 |
但し、使用場所住所に準ずるエリアの料金が優先されます。
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契約電力、契約電流又は契約容量 |
契約電力、契約電流および契約容量については、お客さまのからの申出又は使用状況によって決定するものとします。
契約電流 A/ 契約容量 kVA/ 契約電力 kW
また、お客様の契約電流、契約容量および契約電力について、一般送配電事業者がお客さまの需要場所の託送契約を実量制として定めている場合は、お客さまの各月の契約電流、契約容量および契約電力は、過去1年間の各月の最大需要電力のうち、最も大きい値に応じた値といたします。 |
供給電圧及び周波数 |
・供給電圧は交流単相2線式標準電圧100ボルト又は交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトです。
・周波数は標準周波数50ヘルツ(北海道、東北、東京エリア)又は60ヘルツ(左記以外のエリア)です。
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料金及び料金算定方法 |
料金は、(a)託送料金相当額、(b)電力量料金、 (c)市場連動手数料、(d)再生可能エネルギー発電促進賦課金および(e)サポーターズ料金の合計に、お客さまの電気需給契約に適用される場合には、(f)再エネ・実質再エネメニュー別料金および(g)あかりの森プロジェクト料金を加えたものとします。上限金額の設定はございません。
・(a)託送料金相当額、(b)電力量料金、(c)市場連動手数料、(e)サポーターズ料金、(f)再エネ・実質再エネメニュー別料金および(g)あかりの森プロジェクト料金は別紙1料金表記載のとおりとします。
・(d)再生可能エネルギー発電促進賦課金はお客さまの需要場所を供給区域とするみなし小売電気事業者(その小売電気事業を承継したものを含みます。)の高圧供給の場合に準ずるものとします。
料金は、(a)託送料金相当額、(b)電力量料金、 (c)市場連動手数料および(d)再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計に、お客さまの電気需給契約に適用される場合には、(e)再エネ・実質再エネメニュー別料金および(f)あかりの森プロジェクト料金を加えたものとします。
・(a)託送料金相当額、(b)電力量料金、(c)市場連動手数料、(e)再エネ・実質再エネメニュー別料金および(f)あかりの森プロジェクト料金は別紙料金表記載のとおりとします。
・(d)再生可能エネルギー発電促進賦課金はお客さまの需要場所を供給区域とするみなし小売電気事業者(その小売電気事業を承継したものを含みます。)の高圧供給の場合に準ずるものとします。
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再エネ・実質再エネメニュー |
実質再エネ比率100%メニュー(調整後排出係数:0.000kgCO2/kWh)
(a)再生可能エネルギー指定の非化石証書付の非FIT再エネ電気、(b)再生可能エネルギー指定の非化石証書付のFIT電気(※1)、又は、(c)再生可能エネルギー指定の非化石証書付の(a)もしくは(b)以外の電気を100%提供するものです(※2)。当社は、お客さまの使用電力量に相当する量の再生可能エネルギー指定の非化石証書を取得し、使用します。
※1 FIT電気の調達費用の一部は需要家の負担する賦課金により賄われており、FIT電気自体にはCO2ゼロエミッション価値や再生可能エネルギー電源としての価値がなく、非化石証書が使用される場合に限りCO2ゼロエミッション価値を有することとなります。使用される非化石証書が再生可能エネルギー指定の非化石証書である場合はCO2ゼロエミッション価値とともに再生可能エネルギー電源としての価値も有することになります。
※2 (c)の場合の主な電源種は、日本卸電力取引所から調達した電気、FIT電気、火力発電所(石炭、ガス)、太陽光発発電所、水力発電所等により発電された電気です。実績値は確定後ウェブサイト(https://akarinomori.com/img/faq/power_configuration_2023plan.pdf)でご案内します。 |
排出係数メニュー |
該当ありません。 |
あかりの森プロジェクトへの参画 |
別紙1記載のとおり。
当社が行っているあかりの森プロジェクトに参画するための料金で、プロジェクトの内容の詳細につきましては当社のウェブサイト(https://akarinomori.com/project/)にてご確認ください。なお、あかりの森プロジェクト料金は寄付にはあたりません。
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工事費等お客さまにご負担いただく費用 |
新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、又はお客さまの希望による供給設備変更に係る工事費用はお客さまにご負担いただくことがあります。また、料金算定上必要な計量器その他付属装置及び区分装置は原則としてお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(事業の全部の譲渡、合併又は会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法にもとづく認可を受けてその一般送配電事業を承継した者を含み、以下、「本一般送配電事業者」といいます。)の負担で取り付けます。その他詳細は本供給約款第45条及び第46条に記載のとおりです。
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その他お客さまにご負担いただく費用 |
・お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じてその算定の対象となる料金の金額に対する年利14.6%の延滞利息を申し受けます。ただし、支払方法を自動引き落としと定めている場合で、当社の都合により料金が支払期日を経過して、お客さまが指定する口座から引き落とされたとき、又は料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
・お客さまに口座振込みにてお支払いいただく際の振込手数料はお客さま負担となります。
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お支払方法・支払期日 |
・お支払い方法は、クレジットカード払いとします。お客さまのご指定のカード会社の規約に基づきお支払いいただきます。
ご利用日は翌月15日(営業日でない場合は、その後の最初の営業日)となります。
お客さまからのクレジットカード会社へのお支払は、当該クレジットカード会社の規約に基づきます。ただし、クレジットカード払いができなかった場合は本小売電気事業者指定の口座に振り込みにてお支払いいただきます。
・電気料金等のお知らせはマイページ(https://akarinomori.com/mypage/)にてご確認をお願いします。請求書、領収書の発行は行いません。
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供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法 |
使用電力量の計量は、本一般送配電事業者が設置した記録型電力量計の読みに基づき、
検針における電力量計の読みと前回検針時の読みとの差し引きによるものとします。料金の算定期間は「1月」とし、
前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。なお、契約の開始・変更・終了の際には、日割計算を行います。 |
お客さま側の保安等に関するご協力
(詳細につきましては本一般送配電事業者の公表する託送供給等約款(以下、「本託送供給等約款」といいます。)をご参照下さい。)
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お客さまの土地、又は建物への立ち入り及び調査:
計量器の確認や、法令で定めるところによる保安のために必要なお客さまの電気工作物の検査等を実施するために、本一般送配電事業者が、お客さまの土地又は建物に立ち入らせていただくことがあります。
この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。
保安に対するお客さまの協力:
お客さまが、次のいずれかについてお気づきの場合、すみやかに本一般送配電事業者にご連絡ください。
- ・電気の供給に必要な電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生じるおそれがある場合
- ・お客さまの電気工作物に異状、もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生じるおそれがあり、それが本一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合
供給の中止または使用の制限もしくは中止:
次の場合にはお客さまに電気のご使用を中止、又は制限していただく場合があります。
- ・本一般送配電事業者又はお客さまの電気工作物に故障が生じ、又は故障が生じるおそれがある場合
- ・本一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
- ・その他保安上必要がある場合
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契約期間及び更新時期 |
・契約期間は電気需給契約の成立日から始まり、料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までとします。
・期間満了日の14日前までに別段の意思表示のない場合は、契約満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものとします。
・契約内容の変更・解約を希望される場合は、原則として変更・解約される14日前までにお客さまのマイページ(https://akarinomori.com/mypage/)より手続をお願いいたします。
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お客さまからの申出による解約に伴う違約金その他のお客さまの負担となるもの |
解約事務手数料:
お客さまの申し出により解約となる場合、解約手続きとして事務作業が発生するため、解約事務手数料3,300円(消費税・地方消費税込)をお支払いいただきます。
ただし、以下の理由の場合を除きます。
・当社の供給可能エリア以外への転居による解約の場合
※転居先でも引き続き当社とご契約頂ける場合は、解約事務手数料は頂きません。
・その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合
契約後、供給開始前の契約解除:
本一般送配電事業者が供給設備の一部又は全部を設置したのち、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を変更又は廃止される場合は、当社は本一般送配電事業者から当社に請求された当該費用の実費をお客さまから申し受けます。
契約後1年未満の契約解除:
お客さまが契約電力、契約電流又は契約容量を新たに設定された後に、1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、
電気需給契約が消滅する場合、又はお客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力、
契約電流もしくは契約容量の変更又は電気需給契約が消滅する場合、本一般送配電事業者との間の託送供給契約に基づき当社に請求された料金、
工事費の精算額をお客さまから申し受けます。
・契約満了前の解約の場合、残りの契約月数分のサポーターズ料金をお支払いいただきます。
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小売電気事業者からの申出による解約 |
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は電気需給契約を解約する場合があります。
・法令や制度の変更、発電用燃料費の高騰、一般社団法人日本卸電力取引所における取引価格の高騰等、
国内の電力事情および当社の事業環境に急激な変化が生じ、その状態が解消される見込みが立たず、
当社による供給の継続が難しい状態となった場合に、当社が解約日の2ヶ月以上前までにお客さまに通知をした場合
・お客さまの責めによる保安上の必要や電気の不正使用などで電気供給が停止されその原因となる事由が解消されない場合
・お客さまが電気料金を支払期日をさらに15日過ぎて、なお支払われない場合
・お客さまが電気料金以外の債務を支払わない場合
・お客さまが支払停止状態に陥り、お客さまにつき倒産手続、強制執行手続、滞納処分等がなされた場合
・お客さまが本供給約款に記載されている事項に違反した場合
・お客さまが反社会的勢力と判明した場合、又は反社会的勢力の疑いがあると認められた場合
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電気の使用方法の制限 |
お客さまの電気の使用が、他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼす場合、
又はそのおそれがある場合、お客さまの負担が必要な対策を行って電気を使用していただきます。 |
その他特記事項 |
・その他事項については、本供給約款に従い取り扱います。
・本供給約款は、当社のウェブサイト(https://akarinomori.com/clause/)にて掲示しております。
また、当社が必要と判断した場合には、本供給約款を変更することがあります。
その際には、上記当社のウェブサイト等を通じてお客さまに予めお知らせいたします。
なお、書面による本供給約款をご希望のお客さまは、シナネンでんきカスタマーセンターまでご連絡下さい。
・お客さまは、次の事項につきあらかじめご承諾いただくものとします。
①電気需給契約を更新する場合には、当社は、お客さまから別段のお申し出がない限り、法第2条の13の書面を交付することなく更新後の契約期間のみを説明することができ、法第2条の14にもとづき交付すべき書面の記載事項については、当社の名称および住所、契約年月日、供給地点特定番号ならびに当該更新後の新たな契約期間のみとすることができるものとします。
②電気需給契約を変更する場合には、当社は、お客さまから別段のお申し出がない限り、当該変更をしようとする事項のみを説明することができ、法第2条の13および第2条の14にもとづき交付すべき書面の記載事項は、法第2条の13にもとづき交付すべき書面については、当社等の名称および住所ならびに当該変更をしようとする事項のみとし、法第2条の14にもとづき交付すべき書面については、当社等の名称および住所、契約年月日、供給地点特定番号ならびに当該変更をしようとする事項のみとすることができるものとします。
また、上記にかかわらず、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合は、当社は、お客さまから別段のお申し出がない限り、当該変更をしようとする事項の概要について説明すれば足り、また、法第2条の13および第2条の14の書面を交付しないことができるものとします。
③当社は、お客さまから別段のお申し出がない限り、お客さまに交付すべき法第2条の13および第2条の14の書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を当社のウェブサイト、電子メール等の電磁的方法によりお客さまに提供することができるものとします。
・当社と新規にご契約いただくことに伴い、現在ご契約中の小売電気事業者との間で契約の中途解約に伴う解約金等が発生する可能性があります。詳しくは現在ご契約中の小売電気事業者にお問い合わせください。
・限定特典の内容は別紙2のとおりです。
・お客さまの契約プランは、電気の卸電力市場における市場価格に連動して料金が変動する契約種別であり、市場価格の高騰時には、お客さまが当社に支払う電気料金が上昇するリスクがあります。また、当社は、お客さまの契約プランが、他の契約種別よりも安価であることを保証するものではありません。
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個人情報の取扱いについて |
1. お客さまの個人情報は、電気設備、供給設備その他電力の供給を行うために必要な設備の設置及び維持その他電力の供給を行うために必要な一切の行為並びに請求業務及び当社の取扱い商品に関する情報提供に使用いたします。
2. お客さまの個人情報は、媒介業者から当社に提供され、前項の目的のために使用されます。
3. お客さまの個人情報は、本託送供給等約款所定の場合等業務上必要な場合に他の小売電気事業者、本一般送配電事業者及び電力広域的運営推進機関に提供される場合があります。
4. お客さまの個人情報は、電気設備、供給設備その他電力の供給を行うために必要な設備の点検、修理又は取替え工事等を行うために個人情報の取扱いに関する契約書を締結した上で、外注先に提供する場合があります。
5. お客さまの個人情報は、当社が主催、共催するイベント・キャンペーン案内に利用させていただく場合があります。
6. お客さまは、当社に対して、いつでも、当社が保有する保有個人データを開示するように求めることができます。
7. お客さまは当社が保管・管理している個人情報に、お知らせ、訂正、追加、削除のご希望がある場合は前頁の連絡先までお知らせください。当社の個人情報保護基準に沿って適切に対応させていただきます。
8. お客さまが当社に債務を残したまま連絡がつかない場合には、当社は第三者にお客さまの連絡先の開示を求めることがあります。お客さまにはこの場合個人情報開示に同意していただきます。
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